68歳の父が「免許証不携帯」で運転していそうで心配です…「免許返納」を勧めたほうがいいでしょうか?
私たちの生活の中で、車は移動手段として欠かせないものですが、年齢を重ねるにつれて、運転の安全性について考える機会が増えてきます。一つ操作を誤ると、事故を引き起こしてしまう危険性があり、また年齢を重ねて物忘れが多くなると、免許証を持たずに運転をしてしまう場合もあるかもしれません。 この記事では、高齢者の運転や免許証不携帯の罰則、免許返納の問題について、どのように対処していけばよいのかをご紹介します。
免許証不携帯は実際に何件発生しているのか?
実際に免許証不携帯で摘発された人は、どれくらいいるのでしょうか。 総務省統計局の政府統計の総合窓口(e-Stat)に掲載されている警察庁の調査によると、令和5年に免許証不携帯で摘発された人は、4万2426人という結果が出ています。なお、この結果には全年代が含まれています。
免許証不携帯の罰則について
免許証不携帯の罰則にはどのようなものがあるのでしょうか。 免許証不携帯の反則金は、全ての車両において3000円です。違反点数の加点はありません。免許証不携帯で摘発された場合は、反則金のみとはいえ、その際に、事故を起こしてしまったときはどうなるのでしょうか?
免許証不携帯で交通事故を起こした場合は?
もし、免許証不携帯の状態で交通事故を起こしてしまった場合は、罪が重くなってしまうのかと、不安な方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、免許証不携帯により罰則が重くなることはないようです。ただし、交通事故を起こした場合に、警察官から免許証の提示を求められることは道路交通法でも定められていますので、免許証を提示できないことで、反則金の3000円が発生します。 免許証不携帯であることを隠さずに申告することが大切です。
免許返納とは?
運転することに不安を感じるようになった場合は、免許を返納するという方法もあります。免許が不要になった方や、加齢に伴う身体機能の低下などによって運転に不安を感じるようになった高齢者の方は、自主的に免許を返納することができます。 ただし、免許の停止・取り消しの行政処分中の方や、停止・取り消し処分の基準などに該当する方などは、自主返納することができません。詳しくは、各都道府県警察の運転免許センターなどに問い合わせください。 また、免許を自主返納した方や免許の更新を受けずに失効した方は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。ただしこちらも、自主返納後または免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反などにより免許取り消しとなった方などは、運転経歴証明書の交付を受けることができません。 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。これで、免許を返納したことにより、身分証明書がなくなってしまうということはありません。