国連「勧告」で分かった日本政府の独善的対応 成城大教授 森暢平
社会学的皇室ウォッチング!/133 ◇これでいいのか「旧宮家養子案」―第35弾― 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW〈セダウ〉)は10月29日、日本の女性差別に関する状況を審査したうえで、「最終見解」を発表した。そこには男系男子に皇位を限る皇室典範の改正勧告も初めて含まれた。日本政府は強く抗議するというポーズを見せたが、国際社会との溝は大きく、対応の独善性が目立っている。(一部敬称略) 日本は1985(昭和60)年に女性差別撤廃条約を批准し、男女共同参画社会基本法制定など各種施策に取り組んできた。条約は、各締約国に対し、国内状況を定期的に報告することを求めている。CEDAWは2020(令和2)年3月、日本の「第9回報告書」に向け、質問リストを提示。そこには「皇室典範に関し、女性皇族には皇位継承が認められない規定が含まれるが、女性が皇位を継承することを可能とするために取ろうとする手続き詳細を提供されたい」という項目が含まれていた。 日本政府は翌21年9月、「第9回報告書」を提出した。皇室典範についての回答は「日本の皇室制度も諸外国の王室制度も、それぞれの国の歴史や伝統を背景に、国民の支持を得て今日に至る。皇室典範が定める皇位継承のあり方は、国家の基本に関わる事項である。女性差別撤廃を目的とする条約の趣旨に照らし、委員会が皇室典範を取り上げることは適当ではない」であった。 「詳細を提供せよ」と言われたのに、CEDAWには権限がないという、木で鼻をくくったような答えである。この年は、皇位継承に関する有識者会議が開催されており、女性皇族が結婚後も皇室に残る案が検討されていたはずである。これは現状改善の一方策なのだから、国際機関に尋ねられたら少なくとも答えるべきだったのではないだろうか。 女性差別撤廃条約第1条は女性差別を政治的、経済的、社会的、文化的、市民的、その他のいかなる分野における「性に基づく区別、排除、制限」と定義する。ところが日本では、女性差別の包括的定義がなされておらず、「いかなる分野」の例外多数が存在している。皇室は例外の一つであり、「人権の飛び地」であるがゆえ、皇位に関する区別、排除、制限は差別でないという論理が、国内的には成り立ってしまっている。