子どもの小学校入学に合わせて家の購入を検討中です。中古物件でも住宅ローン減税は対象ですか?
(注)買取再販住宅:宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた居住用住宅のこと 住宅の省エネ性能は、「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」の3段階と「その他の住宅」に分けられます。 長期優良住宅・低炭素住宅…長期優良住宅は、劣化対策や耐震性などの認定基準に適合した住宅、 低炭素住宅は、二酸化炭素の排出抑制対策がとられている住宅 ZEH水準省エネ住宅…断熱・省エネ・創エネの要素を組み合わせた住宅 省エネ基準適合住宅…一定の省エネ基準を満たす住宅 ■適用されるための要件 上記のとおり、住宅性能については限度額等が異なりますが、共通する適用要件として以下をすべて満たしている必要があります。 1. 自らが居住するための住宅であること 2. 床面積が50平方メートル以上(合計所得金額1000万円以下であれば40平方メートル以上) 3. 合計所得金額が2000万円以下 4. 住宅ローンの借入期間が10年以上であること 5. 引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居すること 6. 1982年(昭和57年)以降に建築または現行の耐震基準に適合していること
中古物件を取得した場合の住宅ローン減税
■買取再販住宅という選択肢 建築後使用されたことのある住宅のうち、宅地建物取引業者が特定増改築等を行い、その宅地建物取引業者の取得の日から2年以内に取得した既存住宅を買取再販住宅といい、住宅性能要件が満たされていれば新築住宅と同様の限度額、控除期間が適用される場合もあります。 不動産会社(宅地建物取引業者)が中古物件を、リフォームやリノベーションを行ったうえで販売するイメージです。新築物件と比較すると割安ですし、すぐに入居することができるのが魅力です。最近は増えているものの、物件数としては少ないかもしれません。また、リフォームやリノベーションの価格相場が分からないため、物件の適正額が判別しにくい印象です。 なお、特定増改築等の工事内容についての要件もあるため、こういった住宅の購入を検討する際は、忘れずに、住宅ローン減税の適用可否について確認するようにしましょう。 ■既存住宅(中古物件)を取得した場合 建築後使用されたことのある住宅、つまり中古物件については、基本的に2024年以降も限度額は変わりません。省エネ基準を満たす住宅では3000万円、その他の住宅では2000万円が限度であり、いずれも住宅ローン残高の0.7%が10年間にわたって控除可能です。 なお、1981年(昭和56年)12月31日以前に建築された物件を取得した場合で、住宅ローン減税の適用を受けるためには、物件の引き渡し日までに発行された耐震基準適合証明書等の書類を用意する必要があります。