国会審議開始 教員らの性犯罪歴調べる日本版DBS、開始は2027年?
■法律が成立したら2027年スタート
制度のスタート(施行)は、法律公布の日から2年6か月以内と定められていて、今の国会で法案が成立すれば2027年1月には制度が開始される。早い開始が望まれる中、準備に2年半もかかるのは、性犯罪歴を確認するシステムの構築、ガイドライン作り、事業者への周知方法の検討などが行われるからだという。
■どのようなガイドラインが策定されるのか?
この仕組みを実施するために「具体的に何をどうすれば良いのか?」を示すガイドラインが必要で、こども家庭庁によると、現段階では例えば下記のものが考えられるという。 ・初犯を防止するための措置についてのガイドライン(研修など) ・性犯罪歴確認の申請方法についてのガイドライン ・照会した性犯罪歴の漏えい防止など情報管理のガイドライン こども家庭庁は、施行直前でのガイドライン公表となると事業者に大きな混乱が生じるため、直前にならないように準備を進めたいと話している。
■性犯罪歴「あり」の場合、詳細情報も事業者に伝えられる
手続きとしては、学校や保育所などは教員や保育士などについて性犯罪歴の「照会」をこども家庭庁に申請、教員や保育士は戸籍をこども家庭庁に提出する。こども家庭庁は性犯罪歴の有無を法務大臣(実際には法務省のシステム)に確認する。 性犯罪歴「なし」と確認された場合、「犯罪事実確認書」がこども家庭庁から学校などに交付される。 一方で、性犯罪歴「あり」と確認された場合、こども家庭庁からまずは本人に事前通知される。2週間以内であれば通知内容の訂正を請求することができ、本人が結果を受けて内定辞退や退職をすれば、「照会」の申請が取り下げられるので、性犯罪歴があることは学校などには伝わらない。本人から訂正請求がされずに2週間が経過した場合、性犯罪歴「あり」という内容の「犯罪事実確認書」が学校などに交付され、その教員などは子どもと接する業務に10年、もしくは20年の間、就けなくなる。子どもと直接かかわらない業務に異動させ、就業を続けることはありうるという。 学校など事業者に通知されるのは、 ・いつの裁判で何の罪が確定したか ・懲役何年、罰金の額などの判決内容 など ここまで詳しく情報を伝える理由としては、罪の重さや犯罪の種類を把握することで、学校や保育所などが「必要な措置を講じるため」だという。