ラーメン屋の駐車場がいっぱいになっていたので「近くのコンビニ」に1時間ほど駐車したことがあります。マナー違反だったなとは思いますが、実際に訴えられた場合、どれだけの罰金が発生するでしょうか?
コンビニの駐車場に無断で車を停めると、営業妨害の一種として損害賠償を求められるケースがあります。 そもそも、施設を利用しないにもかかわらず無断で駐車することは、民法に違反する行為です。無断駐車に対する警告が駐車場に表示されている場合、その金額を支払わなければならないのか気になる方も多いでしょう。 今回は、コンビニに無断駐車した際に支払いが生じる金額とその根拠について紹介します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
コンビニに無断駐車したときの罰金額
コンビニに無断駐車した場合、営業妨害としてコンビニのオーナーから「損害賠償」を求められる場合があります。 無断駐車は、民法709条の不法行為に該当します。コンビニオーナーが損害賠償を求めた場合は、無断駐車に対する罰金を支払わなければなりません。 損害賠償における罰金額は、主に以下の方法で決まります。 ● 実際に損害を受けた売上額の賠償を求める ● 近隣にある有料駐車場の金額を参考にする セブン-イレブンの「データで見るセブン-イレブン」によると、1日の売上は平均69万1000円です。24時間営業をもとに計算すると、1時間あたり約28792円です。 近隣のコインパーキングの金額が1時間あたり700円の場合は、1時間あたりの損害賠償が700円となる可能性もあります。 実際、1万時間を超えた無断駐車に対して、920万円の損害賠償が求められたケースがあります。この場合の損害賠償額は、1時間あたりの駐車料金700円を参考にした費用に慰謝料と弁護士費用を含めた金額でした。
看板に書かれた罰金が適用される?
コンビニの駐車場に「無断駐車には罰金5万円を求めます」と表示されていても、その通りの損害賠償になるとは限りません。 表示金額は、無断駐車に対する警告です。無断駐車により、店舗や土地の所有車に損害を与えた場合は、その損害に対する費用が罰金となります。 そもそも、無断駐車による罰金の考え方は、民法における損害賠償であることがポイントです。民法における損害賠償とは、どのような賠償責任が生じるのかを考えてみましょう。
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