高速道路で追い越し車線を走る車を「左から」抜くのは違反?見落としがちな交通ルールとは
高速道路を走行中に、左側車線から追い越しをかける車を見たことがある人もいるでしょう。道路交通法のルールでは、追い越しは右側からと決められており、左から追い越すと違反となるため処罰の対象です。 そこで今回は、追い越しに関する交通ルールや違反時の罰則について解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
追い越しの定義
「追い越し」とは、道路走行中に前方を走る車の前に出る行為で、前方の車と同じ車線に変更し、その車の前に入る場合を指すようです。 「追い越し」と似た表現のもので「追い抜き」という言葉があります。「追い抜き」の場合は前方の車に対して、車の前に入り込むことなく、そのまま通り過ぎるように通過する行為を指すようです。 大きな違いは「進路変更と車線変更を伴うか」にあり、「追い越し」はその両方を伴います。
左側車線からの追い越しは違反となる
左側車線から追い越しを試みた場合は、道路交通法第二十八条に違反します。道路交通法第二十八条には「他の車両を追い越そうとするとき、追い越される車両の右側を通行する必要がある」と書かれています。 車を追い越すときは右側車線から追い越すようにしましょう。これは、一般道路と高速道路ともに同様です。
そのほかの追い越し違反となるケース
左側車線からの追い越し以外でも違反となるケースは、以下の通りです。 ●追い越し禁止の標識がある道路での追い越し行為 ●センターラインが「白の実線」「黄色の実線」の道路での追い越し行為 ●追い越し禁止となっている場所での追い越し行為 ●危険が伴う状況での追い越し行為 追い越し禁止の道路標識が設置されている箇所や、センターラインに「白の実線」「黄色の実線」が引かれている道路は、追い越し禁止です。 また、以下の場所でも禁止となっています。 ●急な曲がり角 ●上り坂の頂上付近 ●勾配が急な下り坂 ●トンネル(車両通行帯のない道路) ●交差点や踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30メートル以内 追い越し禁止ではない場所でも「原付や軽車両が走行している」「対向車が近づいている」など、危険な状況下での追い越し行為は禁止されています。例えば、追い越しを試みている車両に対する二重追い越しや、右折を試みている車を右から追い越す行為なども禁止のようです。 このように、前方車両や対向車両の状況次第では、禁止場所以外でも違反となる可能性があります。追い越しする際に周辺の道路状況をよく確認して、安全に行うことが重要といえるでしょう。