100万円、103万円、150万円、201万円…。「年収の壁」はたくさんありますが、「自分に合う年収」はどう見つければよいのでしょうか?
「年収の壁」とは、ある特定の年収を超えると、税金や社会保険料の負担に影響するボーダーラインを指します。 年収の壁を超えてしまうことで、税金や社会保険料の負担が増えて、手取りが減ってしまう場合もあります。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある? そのため、年収の壁を理解し、働き方を選択することが大切です。本記事ではそれぞれの「年収の壁」について解説します。「働き損」を避けるためにも、ぜひ参考にしてください。
「年収の壁」にはどんなものがある?
年収の壁といわれるものは、おもに以下の5種類に分類されます。 ・「100万円の壁」 1つ目は住民税の課税対象の有無に関係する「100万円の壁」です。給与所得控除を差し引いた所得が非課税限度額(多くの自治体では45万円)以下の場合には、住民税がかかりません。 給与所得控除額は収入が162万5000円までは55万円となっているため、年収100万円までの場合には、住民税非課税となる場合が多いようです。ただし、住民税が非課税となる要件はそれぞれの自治体で異なります。自治体のホームページやパンフレットなどで確認しましょう。 ・「103万円の壁」 「103万円の壁」は、所得税の壁です。所得税は1年間の収入から基礎控除と給与所得控除を引いて、残りの金額に所得税率をかけて求めます。 103万円は、所得を得ている方全てに適用される基礎控除の48万円と、給与所得控除の55万円を合わせた額です。そのため、年収が103万円以下であれば、基礎控除と給与所得控除を引いて0円になるため、所得税はかかりません。 ・「106万円の壁」 「106万円の壁」は社会保険の壁といわれています。下記の5つの条件を満たした場合には、扶養から外れ社会保険に加入する必要があり、厚生年金や健康保険料を支払わなければいけません。 ・賃金が月額8万8000円以上の場合(年収換算で約106万円以上) ・事業所の従業員数が101人以上の場合 ・週の所定労働時間が20時間以上の場合 ・学生ではない場合 社会保険に加入することで、年金は手厚くなるものの、月々の手取りは減少する可能性があります。 ・「130万円の壁」 収入が130万円を超えると扶養から完全に外れ、社会保険に入らなければなりません。勤め先の厚生年金・健康保険に入るか、国民年金・国民健康保険に入るかという形になります。 ・「150万円、201万円の壁」 「150万円の壁」は「配偶者特別控除」の壁です。配偶者の年収が150万円を超えると控除額が徐々に減少し、201万6000円以上になると控除は受けられなくなります。 それぞれのボーダーラインで、引かれる額も変わるため注意が必要です。