50代の専業主婦です。夫が「55歳で退職」するのですが、私も「国民年金」に加入しないとダメですか?
国民年金は、日本に住んでいる20~60歳の方は、必ず加入するように義務づけられている年金です。自身が専業主婦で、パートナーが企業で働いているならば、自身は扶養されていますので、国民年金保険料の納付は不要です。 しかし、パートナーが60歳より前に退職すると、パートナーの被保険者としての扱いが変わって、国民年金に加入することになるため、扶養から外れて、専業主婦でも国民年金保険料の納付が必要になります。 今回は、パートナーが60歳より前に退職した場合の配偶者の国民年金について、ご紹介します。
パートナーが60歳前に退職すると、以降の年金保険料は自分で納付する
20~60歳の方が国民年金に加入することは、国民の義務です。ただし専業主婦は、パートナーが加入している保険の扶養に入るため、自分自身では保険料を支払う必要がありません。これは、パートナーが会社勤めの場合は、専業主婦の配偶者は第3号被保険者に該当するためです。 しかし、パートナーが定年前に退職をすると、専業主婦は扶養を外れて、第1号被保険者に変わります。そのため、自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。
国民年金の被保険者の種類
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります。被保険者ごとの特徴は、表1の通りです。 表1
※日本年金機構『年金Q&A (国民年金の加入) Q国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。』を基に筆者作成 第2号被保険者は、会社で給料を受け取って働いている方が該当します。 第2号被保険者が退職すると、第2号被保険者の条件に該当しなくなり、第1号被保険者に変わるため、注意が必要です。そして、パートナーが第1号被保険者になると、第3号被保険者の条件が満たせなくなるため、専業主婦の方も第1号被保険者に変わります。 第1号被保険者は、個人事業主や学生など、企業に属していない方が対象です。パートナーが退職して、国民年金のみに加入する際は、被保険者としての種類が変わるため、届け出が必要になります。届け出は、自治体の担当窓口へ提出しましょう。