50代の専業主婦です。夫が「55歳で退職」するのですが、私も「国民年金」に加入しないとダメですか?
60歳より前にパートナーが退職したら国民年金への加入が必要
パートナーが60歳よりも前に退職して、自身もまだ60歳ではないときは、国民年金へ加入して、保険料を自分で支払うことになります。国民年金の被保険者には種類が3種類あり、パートナーが企業に在籍しているときの配偶者は第3号被保険者ですが、パートナーが退職すると、パートナーも配偶者も第1号被保険者に変わるからです。 第1号被保険者に変わったときは、自治体へ変更を届け出る必要があります。パートナーが退職したら、すぐに申請しに行きましょう。 出典 日本年金機構 年金Q&A(国民年金の加入) Q会社員である夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。 Q国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部