ふるさと納税訴訟で判断見直しか 泉佐野市の上告審、最高裁が弁論
ふるさと納税で多額の寄付を得ていることを理由に、国が特別交付税の減額を決定したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は5日、上告審弁論を来年1月30日に開くと決めた。市の訴えは裁判の対象にならないとした大阪高裁の判断が見直される可能性がある。 裁判所法が定める「法律上の争訟」に当たるかどうかが争点の一つ。一審大阪地裁判決は「自治体と国の間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争だ」などとして、訴えを認めて減額を違法とした。 一方、二審判決は「行政権の主体同士である国と自治体の紛争の解決は行政内部の調整に委ねられる」などとして、法律上の争訟には当たらないとし、訴えを却下。減額が適法か違法かの判断は示さなかった。 泉佐野市は、返礼品にギフト券を上乗せして贈るなど2018年度に全国最多の約498億円の寄付を得た。総務省は19年に省令を改正し、泉佐野市など4市町の特別交付税を減額した。