生活保護費の支給日はいつ?実は自治体によって異なることも
生活保護とは、一定の要件を満たした生活に困窮している人に、最低限度の生活費を保障し自立をサポートする制度です。 【生活保護の申請数は増加】10月の申請件数は2万900件で前年より1200件増加 生活保護を受けるのは「誰でも」という訳ではないため、申請した後、申請者が要件を満たしているかどうかの調査があります。 厚生労働省が2024年1月10日に発表した「生活保護の被保険者調査(令和5年10月分概数)」によると、2023年10月の申請件数は2万900件で、2022年10月の申請件数に比べて1200件増加しています。 出所:厚生労働省「生活保護の被保険者調査(令和5年10月分概数)」 申請後、生活保護費が無事に支給されると決まればホッとする方も多いでしょう。 そうなると「いつ、お金が入金されるの?」が気になりますが、実は自治体ごとに異なることもあるようです。 今回は、生活保護制度の簡単な概要とともに、生活保護費の支給日をご紹介します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
生活保護は、生活に困窮する人を対象に最低限度の生活を保障し自立を支援する制度です。 申請をする人が「生活に困窮している」と承認されるには、以下のような要件をクリアする必要があります。 ●【資産の活用】 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等して生活費に充てる必要があります。 ●【能力の活用】 働くことが可能な方は、その能力に応じて働く必要があります。 ●【あらゆるものの活用】 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用することが前提になります。 ●【扶養義務者の扶養】 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受ける必要があります。
生活保護で支給されるのはいくら?
生活保護で支給される金額は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から、収入(世帯員の収入、預貯金、年金など)を差し引いた差額が保護費として支給されます。 その際、「最低生活費」は、お住まいの地域や世帯の構成等により異なります。 生活保護で受けられる扶助は8つの項目に分かれていますが、そのうち、生活扶助(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)が基本となります。 それ以外の、住宅扶助、医療扶助教育扶助などは必要に応じての支給になります。 【生活保護で受けられる8つの扶助】 ・生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等) ・住宅扶助:アパート等の家賃 ・教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費 ・医療扶助:医療サービスの費用(費用は直接医療機関へ支払) ・介護扶助:介護サービスの費用(費用は直接介護事業者へ支払) ・出産扶助:出産費用 ・生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用 ・葬祭扶助:定められた範囲内で実費を支給 このうち、生活扶助と住宅扶助において、級地区分が採用されています。 級地区分とは、生活保護法第8条2項を根拠に、各地域における物価差などの実態に合った生活水準を保障する観点で設けられています。 ここで「生活保護法 第8条2項」とはどのようなものなのか、確認してみましょう。 ●生活保護法 第8条2項 ・第8条:保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ・2項:前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 ●実際の級地区分 級地区分は、日本全国を1級から3級地に分類して、さらに級地を「●級地-1」「●級地-2」と2つに分けるため、トータルすれば6段階で区分します。 該当地域をおおまかに分類すると、1級は大都市圏エリア、2級以下は地方エリアとなります。 それぞれの地域の級地は、厚生労働省のホームページにある「級地区分の資料」で確認できます。