生活保護費の支給日はいつ?実は自治体によって異なることも
生活保護の支給日はいつ?
生活保護の申請をした後、実際に生活保護が受けられるかどうかの審査が行われます。 その後、生活保護を利用できるかどうかは、申請のあった翌日から14日以内(調査に時間を要したときは30日以内)に通知があります。 生活保護費の毎月の支給日は、担当窓口となる各地域の福祉事務所ごとに異なります。 以下に例として、主な福祉事務所の支給日を紹介します。 【長崎市】 原則として毎月3日が支給日です。 【釧路市】 原則として毎月5日が支給日です。 ただし、支給日が土日祝日の場合は、金融機関の直前営業日となります。 【静岡市】 原則として毎月5日までに口座振替で支払われます。 このように、生活保護費の支給日は3~5日までのいずれかの日が多いと推測されます。 ただし、支給日が土日祝日になる場合は、金融機関の直前営業日が支給日となります。 また特別の事情が生じた場合は、役場窓口で支払う場合もあるようです。 その際は、印鑑と「保護決定通知書」または「支給通知書」が必要となります。 生活保護を受けているときは、お金に余裕がなく、次の支給日がいつになるのか気になるものです。 計画的にやり繰りするためにも、あらかじめ各地域の福祉事務所で支給日を確認しておくことが安心につながるでしょう。
まとめにかえて
さまざまな事情で生活が困窮している方は、生活を保障しながら自立のサポートを受けられる生活保護を申請しましょう。 相談先は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当窓口です。
参考資料
・厚生労働省「R5.5生活保護制度に関するQ&A」 ・厚生労働省「級地区分(H30.10.1)」 ・長崎市あじさいコール「生活保護費の支給日はいつですか。」 ・釧路市「生活保護のしおり」 ・静岡市「生活保護のしおり」 ・厚生労働省「生活保護の被保険者調査(令和5年10月分概数)」
舟本 美子