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息子の成人祝いに「クラウン」を買おうと思っています。資金の一部として「タンス預金300万円」を使ったら、税務署に指摘されるでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

車を買い与えた場合も「贈与税」の対象になる?

目的によっては贈与税がかからない場合もある

子どもが日常生活で使うものなら課税対象にならない

ファイナンシャルフィールド編集部

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