旧優生保護法 大阪府が補償金などの請求受付・相談窓口を設置 大阪府「安心してメールや電話で予約を」希望者には無料で弁護士のサポート利用も 17日に法律が施行
旧優生保護法をめぐり、不妊手術などを強制された被害者本人らに新たに補償を行う法律が1月17日に施行されるのを前に、大阪府は被害者らの補償金などの請求受付や相談を受け付ける窓口を開設したことを発表しました。 旧優生保護法をめぐっては、不妊手術を強制された被害者本人に1500万円、配偶者に500万円、中絶手術を受けさせられた人に、一時金の名目で200万円を支給することなどが盛り込まれた新たな補償を行う法律が、1月17日に施行されます。これをうけ、大阪府は被害者らの補償金の請求受け付けや相談窓口を開設しました。 大阪府によりますと、優生手術を受けた人は府内に1237人いるものの、これまでの制度における一時金を受け取った人は34人にとどまるといいます。昭和20年代~30年代に手術を受けていて、被害者がすでに死亡しているケースや、手術を受けたことは分かっていても思い出したくないという人、制度自体を知らずにこれまで一時金の申請をしていなかった人などもいるということです。 吉村洋文知事は「相談窓口では本人のプライバシーを守るので、安心してメールや電話で予約をしてほしい。希望者は無料で弁護士のサポートを利用をできる」としています。 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 開設時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後6時(年末年始・祝日を除く) 場所 大阪府庁本館 電話番号 06-6944-8196 FAX番号 06-6910-6610 メール ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp ▼専用相談室で面談 専用電話で個人のプライバシーに配慮 ▼面談希望の場合は事前にメールや電話などで予約 聴覚に障がいがある方は手話による相談も可能 ▼希望者は申し出により、弁護士のサポートを無料で利用可能