30代後半でリストラされて収入がなくなりました…「国民年金」は滞納してもいいでしょうか?
国民年金を滞納してはいけない理由
国民年金保険料を滞納してはいけない理由として、以下の2つが挙げられます。 ・納付期間や年金額に反映されないため ・延滞金が生じる可能性があるため 国民年金保険料を滞納していた期間は、納付期間や年金額に反映されず、将来的に受け取れる老齢基礎年金額が少なくなるおそれがあるのです。 さらに滞納していると、延滞金が生じる可能性もあるでしょう。延滞金は、保険料滞納時に発行される督促状で指定された期限よりもあとに国民年金保険料を納付した場合に発生するとされています。納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じて、延滞金が計算されます。
国民年金が支払えないときは免除や猶予の手続きをしよう
失業したなどの事情があり、国民年金保険料が支払えない場合は滞納せずに、免除や納付猶予の手続きをしたほうがよいでしょう。 保険料免除・納付猶予制度は、前年所得または前々年所得が一定額以下になった場合に利用できる制度です。滞納してしまうと、将来的に老齢基礎年金が受け取れなかったり、受け取れる年金額が少なくなったりするおそれがあります。 そのため、経済的な事情で国民年金保険料が支払えない方は、市役所などの国民年金担当窓口やお近くの年金事務所に相談してみましょう。 出典 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 1. 保険料免除・納付猶予制度とは 5. 申請方 法 国民年金保険料の延滞金 1. 延滞金が生じる場合 2. 延滞金の計算 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部