全然見分けがつかない「タヌキと猫」の赤ちゃん 5~6月に発生しやすい「誤認保護」の注意喚起が話題に
愛らしいたぬきの写真やエピソードを投稿
ここからはたぬきの飼育について説明します。 たぬきは鳥獣保護管理法によって指定された動物で、捕獲や狩猟を行う場合は自治体に申請を行い許可を受ける必要があります。野生の成獣をそのまま飼育することもできません。しかし、たぬきが弱っている際には、保護をして一時的に飼育することは可能です。 鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲した際の罰則は、懲役1年以下または100万円以下の罰金。違法に捕まえた野生鳥獣を飼育、販売、譲渡、譲受けた場合は、懲役6カ月以下または50万円以下の罰金を科されることも。 いかがだったでしょうか。今回は、Xで話題になっているたぬきの赤ちゃんと子猫の比較写真を紹介しました。 普段は動物プロダクション事業を行う「アニマルプランニング」の代表を務めている@Tanuki_Mumさん。 動物保護活動は個人で行っていることだそうで、Xアカウントでは活動の様子や一緒に暮らすたぬきのかわいらしい写真やエピソードがたくさん投稿されています。 野生動物にまつわるためになる話題も多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。
参考資料
・@Tanuki_Mum ・アニマルプランニング ・静岡県「野生鳥獣の密猟は犯罪です!!」 ・e-GOV法令検索 平成十四年法律第八十八号「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
小野田 裕太