30代男が「小6女子」になりすまし“わいせつ画像”送らせる…ネット上で起きた未成年の性被害、警視庁が明かす卑劣な手口
警視庁が教える「被害に遭ってしまったら」
先に紹介したような方法で被害を未然に防ぐことが何よりも大切だが、万が一、実際に被害が起きてしまった場合は、どうすればよいのだろうか。 警視庁の担当者は、まず未成年者に対し、「(被害が発生した場合)自分一人でどうにかしようとせずに、すぐ保護者、もしくは信頼できる先生や親戚に相談してください。また、警察署や各都道府県の電話相談窓口『ヤング・テレホン・コーナー』など(地域によって名前は異なる)でも相談できます」と呼び掛ける。 「被害に遭ったことで自分を責め、保護者からも叱られるのではないかとためらうかもしれませんが、周りの大人はあなたを守るための行動をとることができるので、いち早く被害を打ち明けることが、さらなる被害を防ぐことにつながります」(警視庁担当者) 警察署や各都道府県の電話相談窓口への相談は匿名でも可能。保護者が同席していなくても受け付けているという(ただし、捜査などで必要な場合には、保護者へ情報共有することがある)。
大人が被害児童に“すべきこと”“すべきでないこと”
子どもの被害を知った保護者などの大人も「すべきこと」と「すべきでないこと」があるという。 「性被害を申告されたら動揺されると思いますが、お子さんは勇気を出して被害を打ち明けてくれています。まずは『よく話してくれたね』とねぎらってあげてください。 その上で、どういう被害に遭ったのかをできる範囲で確認し、証拠となるやりとりを保全してください。また、安全を確保するために、警察へ被害相談をし、さらなる被害に遭わないために、事案に応じた対処(やりとりをそれ以上させないなど)をお願いします。 逆に、動揺したままの状態で頭ごなしに叱ったり、被害を受けたことを自業自得と責めたりすべきではありません。被害を受けたことで、お子さんはすでに自分を責めていますので、親御さんからの叱責はさらに追い打ちをかけてしまうことになります。『悪いのは加害者』というスタンスでお子さんと話をしてあげてください」(警視庁担当者)
弁護士JP編集部