結婚式の見積もりが「500万円」。親が半額の「250万円」援助してくれるそうですが、税金で金額が減らないでしょうか?
愛する人と一生添い遂げることを誓いあう結婚式。お世話になっている人たちに囲まれて祝福される結婚式は人生の一大イベントになるのではないでしょうか。 これから結婚式を挙げるにあたって、500万円という大きな金額がかかる見積もりとなってしまったけれど、親が半額の250万円を出してくれると聞いて安心する一方で、税金がかからないのかと心配になるかもしれません。 本記事では贈与がかかる場合について解説するとともに、非課税制度についても解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
結婚式を挙げる際、親から援助を受けた割合は?
結婚式を挙げる際に、親から援助してもらったカップルはどのくらいいるのでしょうか? 結婚式場検索サイトのハナユメによると、両親からの資金の支援があった割合は66.1%で、半分以上のカップルが資金支援を受けたと回答しています。なお、支援金額の割合は図表1の通りです。 図表1
ハナユメ 親からの結婚式費用の援助額は平均いくら?みんなのアンケート結果 より筆者作成 図表1を見ると分かる通り、50万~150万円の支援金額が全体の半分を占めており、今回の250万円という支援額は平均よりも大きい金額であるといえるでしょう。
親から結婚式の支援として250万円もらう場合に対象となる贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を得たときに発生する税金のことです。 贈与税の課税方法は、基本的に「暦年課税」が適用されます。暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式のことです。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかからず、贈与税の申告も不要となっています。 しかし、今回のように250万円をそのまま受け取ると、贈与税の対象となる可能性が高くなります。
110万円を超える金額を贈与された場合はどのくらい税金が発生する?
110万円を超える金額の場合は、贈与税の対象となる可能性が高くなります。今回は親から子への贈与なので「特例贈与財財産」というものに該当し、図表2の特例贈与財産用の特例税率が適用されます。 図表2