結婚式の見積もりが「500万円」。親が半額の「250万円」援助してくれるそうですが、税金で金額が減らないでしょうか?
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結婚式の費用負担に贈与税はかかりません。 なぜなら、結婚式は新郎新婦が主催するとは決まっていないからです。 以下、国税庁のホームページより。 [Q2-2] 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。 [A] 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。 フィナンシャルフィールドは「結婚祝金としての贈与」と「家族の生活費(冠婚葬祭費用)としての支出」を混同していますね…
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家族のお祝いごとくらい「気持ち」ということで税金取らなくてもいいのにって個人的にはいつも思います。 親と子どものあいだで同意であれば親子の中で何一つ問題がないし、いざって時に金銭面を助けたり助けられたりできない家族ってなんのための家族?って思うけどな。 そういった意味でドイツは先祖代々から遺産を引き継げられるので素晴らしいなって思う。 親の懐を一から十まで当てにするのもなんだけど、親子で話し合って同意を得られるものなら親が子を思う気持ちとしての金銭面の援助無税でいいと思います。 実際自分も簿記やASPの資格を取得し活かした仕事だし、兄弟も会計士なので実家はお金にものすごくシビアです。(特に兄弟たち) それでも家族の冠婚葬祭などに関する相続や贈与は、もう少し国から配慮があっても良いのではないかと思う次第です。
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結婚式・披露宴をやってみんなでお祝いする結婚式自体を否定するものではないが、500万円もかけて一部の裕福な人を除き親がかりでないとできない状況がいいかどうか視点も必要。 大昔は、個々人の家で結婚式をやっていたものがホテル・結婚式場を使う大がかりなものとなり、最近は結婚記念の写真だけで入籍して済ましているカップルもかなり多いと聞いている。 500万円あれば、新婚でかかる住居費やその他の費用もまかなえる。 人それぞれだと思うが、時代感覚が変わってもいい時期だと思う。
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結婚式の費用を払う際に、いったん新郎名義に集めて一括振り込みなどすると、新郎名義の通帳に入金された時点で贈与が判明します。 ところが、結婚式場に対して、新郎と親がそれぞれ個別に振り込みをすれば、新郎が受け取っていないので贈与に当たらず、婚儀の共同開催費用として処理されます。 援助して貰う場合、親から直接払ってもらうと贈与税は発生しません。結婚式には名義の登録はない(財産形成に当たらない)ので、誰が支払うかは自由ですので・・・
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この話は、自分の結婚式だから子供が費用負担が当然…なので、親が援助してくれたら…税額いくら?というケース。 しかし昭和の頃、こんな話題があっただろうか。 親が出しても「税金かかるの?」というような話は聞いたことがなかった。 でも、令和の今でも「〇〇家と△△家の結婚ですから」って双方の家が500万ずつ出したとしたら税金かからない…ってことなんだろうか。 そんなの解釈ひとつでどうにでもなりそうな話。 今は子供のためのコツコツ貯金しても贈与になるだとか、個人の小銭にまで税金をとられるぞ!って話が多い。 三十年以上も前になるが兄弟姉妹も結婚の時、親からコツコツ貯金の通帳(わずかだが)をもらってたけど、気にしたことなかった。 なんでもかんでも税金…って、自分が無知なだけなのか、嫌な時代だと思う。
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結婚式って必ずしも本人同士だけで行うわけではないと思います。 新郎新婦だけで海外挙式とか、親しい友人を招いてこじんまりと・・・ということならともかく、両家の親類を招いて披露宴を・・・となるとこれはもう新郎新婦だけでなく双方の親も主催者と言えます。 であれば、親は自分の責任範囲の負担をしているだけで、子に対する贈与にはあたらないのでは?
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従来は結婚披露宴や両家が主催し、招待状も両家の親の名で作成していましたからね。最近は当事者が披露宴を開催するかたちのほうが増えているから、支払いの方法を注意する必要がありますね。
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夫婦の片方に250万円を贈与すると基礎控除110万円を控除した後の金額に10%を乗じて14万円の贈与税が課されますが、夫婦それぞれに125万円ずつ贈与すれば、贈与税は1万5千円で済みます。 さらに125万円の内15万円を結婚祝い金として渡せば基礎控除額と同額の110万円の贈与となり、贈与税は課されません。 なお、結婚・子育て資金の一括贈与は利用が低調なため廃止が検討されています。 特例を使わなくても渡し方次第で税金はかからないので、どれがベストか事前に税理士に相談したほうがいいでしょう。
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結婚式の費用は民法親族法による相互扶助の範囲。結婚式の費用は財産の形成にあたらない。 結婚式は社会一般的に挙行され、結婚する本人にその費用負担力がなければ親族が負担するのはまったく問題ない。 これに準ずるのが大学の入学費用や授業料。もしこれらの費用が贈与と認定されたら医大に入学し卒業する人は莫大な贈与税の負担が生ずる。 ホテルの結婚式、医大生の学費関係に税務調査が入ったなんて聞いたことがない。
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結婚式に親からお金を出してもらうのは、独り立ちという意味では残念だと思います。 親が見栄を張って自分たちの力以上の規模でやるならしかたありませんが、会費のパーティー形式ならあまり出費しなくても結婚式はできます。 いつまでもおんぶに抱っこなら大人としての自立も遅れると思います。 私は、結婚式も家を建てるのも親から資金はもらわず二人でやりました。 親は寂しそうでしたが、孫にかける分は好きなようにさせています。
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