入管収容死、再び賠償命令 国の過失認定、東京高裁
東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で2014年、カメルーン国籍の男性=当時(43)=が収容中に死亡したのは、体調不良を訴えたのに入管側が放置したためだとして、母親が国に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、入管側の注意義務違反を認めた一審水戸地裁判決を支持し、165万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は13年11月にセンターに収容。糖尿病などを患っていた。14年3月29日に「死にそうだ」と叫び、胸の痛みを訴えたが、職員は床に寝かせたままにした。翌朝、心肺停止状態の男性を職員が発見、救急搬送したが搬送先の病院で死亡が確認された。