生活が苦しいので年金保険料の「免除」を受けたいです。条件は厳しいでしょうか?
年金保険料を滞納してしまうと、「どうにか免除してもらえないかな」と考える方も少なくないでしょう。免除を受けることができれば、精神的にも経済的にもゆとりを持つことができます。 そこで本記事では、年金保険料の免除を受けるために必要な条件を詳しく解説していきます。
年金保険料の免除制度を利用するには
年金保険料の免除を受けるには、いずれかの所得の基準に該当している必要があります。年金保険料の免除額は、「本人・世帯主・配偶者」の前年所得によって「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類に分けられます。
※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに筆者が作成
年金保険料免除制度で必要な書類
年金保険料の免除には主に4つの種類があり、免除制度の対象者ごとに必要になる書類が異なります。以下で、どのような方が免除の対象になるのかを確認していきましょう。 ◆年金保険料免除制度・納付猶予制度 年金保険料免除制度・納付猶予制度の対象者は、厚生年金未加入の方です。任意加入の方は申請できません。 【必要書類】 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・基礎年金番号を記入して申請する場合は基礎年金番号通知書のまたは年金手帳のコピー また、障害年金を受けている方や生活保護を受けている方は、追加で下記の書類と、国民年金保険料の法定免除のために別途届出が必要です。 ・障害年金を受け取っている場合は、受給資格者証のコピー ・生活保護者は、その事実を確認できる公的機関の証明書のコピー ・国民年金保険料免除理由(該当・消滅)届 ◆学生納付特例制度 学生納付特例の対象者となるのは、申請者本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の学生です。 【必要書類】 ・国民年金保険料学生納付特例申請書 ・基礎年金番号通知書または年金手帳のコピー ・在学証明書(原本)や学生証(両面)のコピー ◆失業等による特例免除 失業等による特例免除の対象者となるのは、会社を退職した方もしくは事業を廃止した方です。 【必要書類】 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・基礎年金番号通知書または年金手帳のコピー ・図表2に記載している書類