生活が苦しいので年金保険料の「免除」を受けたいです。条件は厳しいでしょうか?
※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに筆者が作成 ◆産前産後期間の免除制度 産前産後期間の免除制度の対象者となるのは、「国民年金第1号被保険者」ですが、任意加入の方は対象外です。 【必要書類】 ・国民年金被保険者関係届書(申込書) ・母子健康手帳など ・郵送で提出する場合は出産予定日が確認できるページのコピー ・別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類 ◆配偶者からの暴力を受けた方の特例免除 配偶者からの暴力を受けた方の特例免除の対象者となるのは、配偶者からの暴力によって配偶者と住居が異なり、申請者本人の前年所得が年金保険料免除制度の所得基準に該当する方です。 【必要書類】 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・配偶者と住居が異なること等の申出書および住居地が確認できる書類 ・初回の申請に限り、女性相談支援センターまたは配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」 ・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を証明できる書類
所得の基準を満たせば年金保険料の免除申請は可能
年金保険料は、一定の所得基準をクリアしていれば、免除してもらうことが可能です。前年所得に応じて、免除は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類に分けられます。 また、年金保険料の免除制度を利用するための提出書類はそれぞれの状況によって異なるため、スムーズに申請できるように必要書類を確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 ・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 ・国民年金保険料の学生納付特例制度 ・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 ・配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部