「NewJeansの挨拶は無視しろ」…他グループのマネジャー、職場いじめか
労働部も勤労基準法違反の疑いで捜査求める嘆願を受理
ガールズグループ「NewJeans」のメンバーのハニが、所属会社内でいじめにあったと暴露したことについて、「職場パワハラ119」は「職場いじめだとみられる」と主張した。 市民団体「職場パワハラ119」は13日に報道資料を出し、「(別のアイドルの)担当マネジャーがハニの挨拶を無視し、他の人たちにNewJeansのメンバーの挨拶を無視するよう指示したとすれば、このような行動は、業務上の適正範囲を超えるいじめとみなせる」と主張した。 勤労基準法第76条の2(職場いじめの禁止)は、使用者または勤労者は、職場での地位または関係などの優位を利用して▽業務上の適正範囲を超えて▽身体・精神的苦痛を与えたり、作業環境を悪化させる行為をしてはならない、と規定している。これによると、NewJeansのハニの挨拶を「無視しろ」と指示した担当マネジャーの行為は「業務上の適正範囲」を外れたものだとするのが、職場パワハラ119の主張だ。雇用労働部の「職場いじめ予防・対応マニュアル」によると、業務上の適正範囲を超える状況として、集団いじめ、業務遂行過程での意図的無視・排除などの行為を列挙している。 これに先立ち、NewJeansのハニは11日、ユーチューブのライブ配信を通じて、「メイクを受ける場所で、他のアイドルのメンバーとマネジャーの方に会ったとき、マネジャーの方が私の前でみんなに聞こえるよう『(ハニを)無視しろ』と言った」と暴露した。NewJeansのメンバーのミンジは「ハニの話を聞いて衝撃を受けた。ひそかにいじめを受けるのではないかと当然心配になる」と述べた。その後、NewJeansのファンだと明らかにしたあるネットユーザーが、12日にNewJeansの所属会社のADOR(アドア)とその親会社のHYBE(ハイブ)に対し、基準法違反の疑いで雇用労働部に捜査を求め、波紋が広がっている。 職場いじめだと認められるには、まず、NewJeansのメンバーの「勤労者性」が争点の中心になる。勤労基準法上の勤労者は「賃金を目的に事業や職場で勤労を提供する者」を意味する。しかし、芸能人は通常、所属会社と「専属契約書」を結ぶいわゆる特殊雇用労働者であり、勤労基準法の適用対象ではない。NewJeansも同様に特殊雇用労働者である可能性が高い。職場パワハラ119は「アイドルの場合、所属会社と従属的な関係にあるため、勤労基準法上の勤労者」だと主張するが、これに先立ち雇用労働部は、2010年の国政監査で「芸能人は勤労基準法上の勤労者ではない」と明言したことがある。 そのうえ、NewJeansのメンバーのハニと、「無視しろ」と指示したというマネジャーが「同じ職場」に所属するのかも検討しなければならない。通常、職場いじめは「一つの事業場」で発生したいじめを基準とするが、NewJeansは「ADOR」所属であり、マネジャーはADORの親会社である「HYBE」所属だという。雇用労働部の関係者はハンギョレに「会社関係を詳しく調べ、同じ事業場とみなすことが可能かどうかを判断しなければならない」と語った。 職場パワハラ119のユン・ジヨン弁護士は「NewJeansにとってはHYBEとADORが職場であり、マネジャーと他の芸能人メンバーが上司であり同僚」だとしたうえで、「何の落ち度もないアイドル歌手に苦痛を与えることは、業務上の適正範囲を超えるもの」だと述べた。さらに、「勤労基準法上の勤労者なのかどうか、所属会社が同じなのか別なのかといった形式ばかりにとらわれて、アイドル歌手が受ける苦痛を無視してはならない」と指摘した。 一方、雇用労働部はNewJeansの所属会社に対する勤労基準法違反の疑いに対する嘆願を受理したことを明らかにした。雇用労働部の関係者は「ソウル地方雇用労働庁西部支庁に陳情が寄せられたと理解している」として、「陳情事件の処理手続きに沿って進める計画と認識している」と述べた。さらに、「通常は、会社側に資料提出要求などを通じて事実関係を確認した後、捜査を進めるかどうかを判断する」と述べた。 キム・ヘジョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )