子どもの入学祝いに「300万円」の入った通帳を祖母からもらいました。名義は子どもですが、「税金」などはかかりますか…?
子どもが入学した際に親戚・友人から入学のお祝いを受け取ることもあるでしょう。一般的に入学祝いには数千円~数万円が包まれますが、もし思いもかけない高額の入学祝いを受け取った場合は、贈与税がかかるのか気になる人もいるでしょう。 入学にあたっては入学金や教科書、制服代など費用がかさむこともあり、費用の足しにできる入学祝いはありがたい存在ともいえます。できれば税金を払うことなく、全額を有効に活用したいと考える人も多いでしょう。本記事では入学祝いが贈与税の対象となるのか、また非課税で受け取るための方法を解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
年間110万円を超える金銭の受け渡しには贈与税がかかる
他人から金銭や財産を受け取ると、贈与税が発生します。対象となるのは1月から12月までの1年間で110万円を超える贈与があった場合です。ただし、110万円を超える贈与のすべてに税金がかかるわけではありません。 その贈与の目的が「祝儀金、弔慰金など社会通念上妥当である」場合などは例外として贈与税はかからないのです。今回のように入学祝いとして受け取っている場合は「祝儀金」にあたると考えられます。 これが社会通念上相当、つまり一般常識的に考えて入学祝いの範囲内の額であれば非課税となるというわけです。しかし「社会通念上」に正確な定義があるわけではありません。大学の入学祝いであれば必要な費用面から相当と認められても、公立幼稚園の入園祝いでは過分すぎると判断される可能性もゼロではないのです。
「教育資金」であれば特例の対象に
贈与税の「社会通念上」の基準はある種漠然としたものでありますが、入学祝いを非課税で受け取る方法もあります。それは「教育資金」として受け取る場合です。実は30歳未満の子や孫が直系尊属から教育資金として贈与を受けた場合は、受贈者1人につき1500万円まで非課税とされるのです。 「教育資金」とは 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学試験の検定料など、学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など学校等に直接支払われるものと、塾やスポーツの習い事や定期代、留学費用など学校外での費用であっても子どもの教育に関わるものが対象となります。