子どもの入学祝いに「300万円」の入った通帳を祖母からもらいました。名義は子どもですが、「税金」などはかかりますか…?
贈与税非課税措置を受けるためにすること
教育資金の贈与として非課税措置を受けるためには、「教育資金として贈与します」と口頭のやりとりだけでは認められず、贈与者と受贈者で書面にて贈与契約を結ぶ必要があります。その後受贈者が金融機関にて教育資金管理契約を結び、教育資金口座を開設し、贈与者はその口座に一括で教育資金を振り込みます。 最後に金融機関を通じて受贈者の居住地の税務署に教育資金非課税申告書を申請することで完了です。実際に学費や学用品などの支払いのために口座から資金を引き出した場合は、領収書を金融機関に提出するという流れになります。
まとめ
好意として入学祝いをもらった以上、せっかくなら有効に活用したいですね。高額な金銭の受け渡しは基本的に相続税の対象となりますが、祖父母からの入学祝いは高額であっても社会通念上相当と認められれば相続税はかかりません。 ただしその基準は明確ではないので、確実に非課税として受け取るためには、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置制度を利用して受けるのがいいでしょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部