公正取引委員会、独占禁止法違反で損害保険会社4社に課徴金納付命令
公正取引委員会は10月31日、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険の損害保険会社の4社と、損害保険代理店の1社の共立に対して、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令と課徴金納付命令を行なったと発表した。課徴金納付命令の金額は、三井住友海上火災保険の8億8514万円が最大で、損害保険会社4社合計で20億7164万円となる。 損害保険会社らによる違反行為は、JERA、コスモ石油、エネルギー・金属鉱物資源機構、シャープ、京成電鉄、警視庁、東京都、仙台国際空港、東急を対象にした9つの保険取引において、見積り合わせにおいて各社が提出する見積りを調整することや、受注予定者を決定するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたというもの。 三井住友海上火災保険で9件、損害保険ジャパンで9件、あいおいニッセイ同和損害保険で4件、東京海上日動火災保険で9件、共立で1件の排除措置命令を行なうとともに、三井住友海上火災保険が5件で8億8514万円、損害保険ジャパンが6件で6億4798万円、あいおいニッセイ同和損害保険が3件で5億640万円、東京海上日動火災保険が1件で3212万円の課徴金納付命令を行なった。 公正取引委員会では、排除措置命令の対象となった独占禁止法違反行為の多くは、共同保険の組成過程において行なわれていたこと等を踏まえ、独占禁止法違反行為の未然防止の観点から、共同保険の組成・利用に関して、損害保険会社、損害保険代理店、保険契約者において留意すべき独占禁止法上の考え方と競争政策上の考え方等を取りまとめた。 また、今回、多岐にわたる損害保険で独占禁止法違反行為が行なわれていたことから、独占禁止法遵守について、金融庁からは損害保険会社等に対し、日本損害保険協会からは会員に対し、それぞれ周知徹底するよう要請した。
Car Watch,編集部:椿山和雄