子どもがいない「おふたりさま夫婦」だから起こる「“相続”のヤバすぎる大問題」「妻が夫の遺産を100%相続できないって」本当?どうすればいい?専門家がわかりやすく解説
■親が存命なら「遺留分」がある ただし、相続には「遺留分の減殺請求」というルールがあり、たとえ遺言書があっても、一定割合額を請求する権利をもつ場合があります。 ただし、これが認められているのは配偶者、子(孫)、親(祖父母)であり、兄弟姉妹には権利がありません。 これまで説明してきたように、相続人が配偶者と子どもという「子どもありの夫婦」と違って、おふたりさまの場合は親や兄弟姉妹も相続人に加わる可能性があるため、遺言を書いておくことでスムーズな相続になります。
もちろん、このことをご存じですでに準備しているおふたりさまもいらっしゃいますが、驚くほど多くの人たちが、このことを知りません。 何も知らずに遺言書という準備もしないままでいると、いざというときにトラブルやもめごとになりかねません。 ですから、おふたりさまこそ、遺言書を書いておくことをおすすめします。 いいえ、おすすめどころではありません。 将来に禍根を残さないためにも「おふたりさま夫婦には遺言書が必須」なのです。
松尾 拓也 :行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家