吉野家紅ショウガ“直箸”食べ男に実刑判決…大麻取締法違反も含む懲役2年4か月、罰金20万円は妥当か【弁護士が解説】
牛丼チェーン店「吉野家」で、容器に入った紅ショウガを直ばしで食べその動画を拡散、器物損壊と威力業務妨害の罪に問われた35歳の男性に対して、15日、大阪地裁で懲役2年4月、罰金20万円の実刑判決が言い渡された。 近時、飲食店での迷惑行為がネット上に拡散され、世間を騒がせることも多くなっている。そうした中、今回は執行猶予がつかない実刑判決であったことに注目が集まっている。
過去のスシロー、くら寿司の事案では執行猶予付き判決も
飲食店における迷惑行為としては、回転ずしチェーンの「くら寿司」において、しょうゆさしの注ぎ口に口をつけるような動画を会員制交流サイト(SNS)投稿し、威力業務妨害などの罪に問われた21歳の男性が、懲役3年、執行猶予5年を言い渡された事例がある。 また、同じく回転ずしチェーンである「スシロー 」においては、未成年の少年がしょうゆボトルや湯飲みをなめるなどの迷惑行為を撮影、SNS上で拡散され話題となった事件。スシローの運営会社であるFOOD&LIFE COMPANIESの株価が下落するなど、同社に大きな損害を与えたとして、民事では約6700万円の損害賠償を求める訴えが起こされただけでなく(最終的には調停が成立し、訴えは取り下げられた)、刑事では器物損壊の容疑で書類送検された後、家裁送致されている。 やった本人は悪ふざけのつもりでも、店側にとっては、経営を揺るがしかねないこれら迷惑行為は、刑法上は「器物損壊罪」(第261条)、「偽計業務妨害罪」(第233条)または「威力業務妨害罪」(第234条)といった犯罪にあたりうる。 今回の「紅ショウガ事件」で問題となった威力業務妨害罪は、「威力」を用いて人の業務を妨害した者を処罰の対象としており、ここでいう「威力」とは、人の自由な意思を制圧するような勢力をいう。 一般的な暴行や脅迫の他、飲食店への迷惑行為は、お店はきれいなしょうゆさしや湯飲みに取り換えたりといった対応が必要となり、これも「威力」のひとつにあたるとされた。