母がコツコツ貯めたへそくり「300万円」。一人娘の私にくれるそうですが「税務署」への申告は必須ですか?
子どものためのお金なら贈与を活用する
やがて子どもに渡すと決めているお金なら、へそくりにせず贈与制度を活用して渡すことも選択肢のひとつです。通常の贈与で300万円を一度に渡すと年間の基礎控除額を超えるため超えた分は課税対象ですが、子どもへの贈与に関しては非課税になるケースもあります。 国税庁によると、贈与税が非課税になる財産のひとつが「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」です。例えば、大学の入学金を母親に出してもらったり、病気になったときの治療費を負担してもらったりする場合は非課税になる可能性があるでしょう。 ほかにも、結婚や子育て資金なら制度を活用すれば一定の要件を満たすことで非課税で子どもへお金を渡せる場合があります。へそくりにせず父親にもお金の存在を伝えたうえで娘へ贈与すれば、税金がかからない可能性もあるでしょう。
へそくりはお金の出どころによっては税金申告が必要な場合がある
へそくりに回したお金が自分で稼いだり贈与されたりしたお金か、父親から生活費として受け取ってこっそり貯めているお金かで持ち主が変わります。もし父親からの生活費を使用している場合は、父親が亡くなったときに父親の相続財産として相続税の計算に加える必要があります。 やがて子どもに渡すと決めているなら、へそくりにはせず所在を明らかにしたうえで、非課税になる制度などを利用して子どもへ渡しましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1199 基礎控除 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部