母がコツコツ貯めたへそくり「300万円」。一人娘の私にくれるそうですが「税務署」への申告は必須ですか?
へそくりをする目的は人によってさまざまですが、気を付けたい点が「誰のお金なのか」です。へそくりの持ち主が誰と判断されるかで、将来的に税金がかかる可能性が出てきます。 将来子どもに渡すと決めているお金なら、あえてへそくりにしなくてもよい場合があるので確認しておきましょう。今回は、へそくりの持ち主や課税対象になりにくい方法などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
へそくりはお金の出どころによって財産の持ち主が変わる
家族の誰にも告げず貯金をしているへそくりは、お金の出どころによって持ち主とみなされる人物が変わります。母親がへそくりを貯めているなら、お金の出どころを確認しておきましょう。 ■母親が自分で稼いだお金は母親のもの 母親が自分で稼いだお金をへそくりにしていれば、へそくりの持ち主は母親とみなされるでしょう。源泉徴収も終わっている給料からへそくりを貯めていれば、勤務先がすでに税金を差し引いたあとのお金なので申告をしなくても問題ありません。 ただし、個人事業主や副業で稼いでいる方が、自身の得た収入を基にへそくりをする場合は、所得税の申告が必要です。国税庁によれば、副業なら20万円以上、個人事業主なら合計所得金額が2400万円以下の場合、所得税の基礎控除を超える48万円以上の収入があれば申告しましょう。 ■母親が贈与されたお金も母親のもの 贈与されたお金も、所有権は母親に移っているためへそくりに回しても母親のものです。ただし、贈与されたお金が1年で110万円を超えている場合は贈与税を申告します。へそくりに自分で稼いだお金と贈与されたお金が混在しているときでも、忘れずにそれぞれの税金を申告しましょう。 例えば、100万円は源泉徴収済みの給料から少しずつ貯め、200万円は1年間で受け取った贈与のお金だった場合、200万円は贈与税の課税対象です。国税庁によれば贈与税は年間の基礎控除額が110万円なので、1年間で贈与された金額が110万円を超えていれば贈与税を申告する必要があります。 ■父親から生活費として渡されたお金をこっそり貯めていれば父親のもの 専業主婦の母親がへそくりをする場合、お金の出どころは父親から渡される生活費だというケースもあるでしょう。もともとは生活費のお金なので、父親にも言わずこっそり隠している方もいるかもしれません。 しかし、このケースだとへそくりの持ち主は父親扱いになります。生活費として渡されたお金は贈与にはならないためです。民法第549条では「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」とされています。 父親は母親に対して生活費を渡しているだけで、お金を贈与する意思表示はしていません。贈与の条件を満たさないため、渡したお金の持ち主は引き続き父親のままと考えられます。 もしこの状態で父親が亡くなると、母親のへそくり300万円も父親の相続財産として相続税の計算に加える必要があります。国税庁によると、相続税は基礎控除額が「3000万円+(法定相続人数×600万円)」で、へそくりも含めた金額が基礎控除額を超えていれば相続税の申告が必要です。