財産の種類に条件ナシ!「60歳以上」なら使える「相続時精算課税」って何?
60歳以上になると、自身の財産を子どもや孫にどのように引き継いでもらえるか考えはじめる人もいるでしょう。まとまった財産がある場合には、生前贈与した方がよいか、相続で渡した方がよいか悩む人もいます。 本記事では、生前贈与の際に活用できる相続時精算課税の概要を解説するとともに、利用が向いている人の特徴を紹介します。財産の贈与方法で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、生前贈与を後押しするための制度であり、贈与する側(がわ)が亡くなる前にまとまった資金を子どもや孫に贈与できる制度です。生前贈与で2500万円まで非課税となりますが、贈与する側(がわ)が亡くなった場合、生前贈与した財産は相続財産に加えられ、相続税が計算されます。 ただし、年110万円までの基礎控除が認められているため、1年間で110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないうえに、相続財産へ加えられることもありません。 ■適用される対象者 贈与する側(がわ)は、贈与する年の1月1日時点で60歳以上で、父母または祖父母の者が対象です。贈与を受ける側(がわ)は、受ける年の1月1日時点で18歳以上かつ贈与する側(がわ)の子どもや孫である推定相続人が対象です。 ■制度を利用するためには必要書類の提出が必要 相続時精算課税を利用するためには、初めて贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書と必要書類を贈与税の申告書に加えて税務署へ提出する必要があります。 ■2500万円を超えると20%の贈与税が発生する 相続時精算課税は、贈与した合計金額が2500万円を超えるまでは、贈与税が発生しません。しかし、2500万円を超えてしまった分からは一律20%の贈与税がかかる点に注意しましょう。 ただし、年110万円の基礎控除は贈与税にならないうえに、2500万円の特別控除にも含まれません。