会社指示でパソコン購入した社員「自分に家電量販店のポイントがついた」 業務上横領罪になるのか
会社員が仕事で使う備品を購入する場合、会社の法人用クレジットカードで支払ったり、あるいは自分で立て替えたあとに清算することがあります。 会社からパソコンの購入を頼まれたという社員から「私がパソコンを購入した時、その家電量販店のポイントが私につきました。これって業務上横領罪になりますか?」という相談が、弁護士ドットコムニュースに寄せられました。 商品を購入する店やECサービスによっては、特定の「ポイント」がつくことがあります。 たとえば、10%のポイントが加算される店の場合、10万円のパソコンを買ったら、1万円がポイントとして戻ってきます。1万円もあれば、他にそれなりの家電製品が買えてしまうでしょう。 ここまで高額でなくても、ペンやノートのような備品を買って、ごくわずかのポイントを得るようなケースは、多くの人が経験しているのではないでしょうか。そして、ほとんどの会社では、目くじらを立てられるようなことはないと思われます。 会社のお金で購入して得たポイントを自分で使ってしまえば、業務上横領罪などの罪に問われる可能性はあるのでしょうか。刑事事件にくわしい元検事の大泉まどか弁護士に聞きました。
●業務上横領罪に当たる可能性はある
――会社の指示でパソコンを購入して、家電量販店のポイントが自分についたケースで、そのポイントを私用で使った場合、罪に問われる可能性はあるでしょうか 結論から言うと、業務上横領罪に問われる可能性はあります。法定刑は10年以下の懲役です。 業務上横領とは、「業務上自己が占有する他人の物を横領すること」をいいます。 わかりやすい例としては、仕事で(=業務上)自分が会社のお金を管理している場合に(=自己が占有する他人の物)、そのお金を使い込んでしまう(=横領)というケースです。 ここでの「他人の物」については、お金に限りませんので、ポイントであっても、「他人のポイント」といえるのであれば、横領の対象となります。