現在60歳で「再婚」を考えています。もし結婚したら「加給年金」はもらえますか?
加給年金は、条件を満たしていれば配偶者が再婚相手でも受給できます。 ただし、自分が65歳になったときに再婚相手が65歳未満かつ再婚相手に対する生計維持が条件です。 生計の維持とは、一緒に暮らしたり仕送りを送ったりして配偶者の生活を支えたり、配偶者が決められた金額以上の収入がなかったりする状態をいいます。 今回は、加給年金を60歳で再婚しても受け取れるのか、また「生計の維持」についてご紹介します。
加給年金の条件
加給年金は、老齢厚生年金を受給できるタイミングで、養っている配偶者や子どもがいると受け取れる年金です。 利用するためには、前提として自身が原則20年以上厚生年金保険に加入している必要があります。 日本年金機構によると、利用するためには自分が65歳になった時点で以下の条件を満たしていることが必要です。 ・厚生年金保険へ加入している期間が原則20年以上 ・生計を維持している配偶者や子どもがいる ・配偶者の年齢が65歳未満 ・配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や障害年金を受給していない ・子どもは18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子 加給年金は自分から申し込まないと支給されません。 また、加給年金を利用していても、配偶者や子どもが年齢の条件を満たさなくなったときは支給が止まります。 もし60歳で再婚をする相手が自分と同じ年齢か年上だと、自身が65歳になったときに配偶者も65歳を超えています。 そのため、加給年金は申し込めません。 一方で、自分が60歳の時点で相手が年下だと、自分が65歳になったあとは、相手が65歳になるまで加給年金を受け取れます。
生計を維持されるとは
加給年金の条件として、配偶者や子どもが生計を維持されていることも挙げられています。 つまり、自分が65歳になったときに、再婚した妻や夫を養っている状態です。 日本年金機構によると、生計維持とは以下の条件に該当している状態を指します。 ・同一生計である(同居しているか、別居中であっても仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるといった状態であれば認定される可能性がある) ・収入要件を満たしている(前年の収入が850万円未満か、所得が655万5000円未満) つまり、再婚相手と一緒に住むか仕送りを送っていたり、再婚相手が収入制限を超えていたりしなければ、自分が生計を維持しているとみなされます。 扶養親族である場合も生計維持として認められる可能性があるでしょう。 生計維持の条件を満たしているのか確認するために、再婚相手が働いている場合は収入を把握しておくとよいでしょう。