「危険運転致死傷罪」の適用要件の見直しで報告書 飲酒などの数値基準 法務省
悪質な運転による事故に対して「危険運転致死傷罪」を適用する要件の見直しについて議論している法務省の検討会で27日、報告書がまとまりました。 危険運転致死傷罪をめぐっては、これまで法定速度を大幅に超えた速度での運転や、飲酒運転などによる死傷事故でも適用のハードルが高いとして、要件の見直しを求める声があがっていて、法務省の検討会で議論が進められていました。 27日にまとまった報告書では、「危険運転」を適用する基準として、飲酒運転では呼気1リットルにつき「0.5ミリグラム以上」や、「0.25ミリグラム以上」などといった数値基準を設ける選択肢が考えられるとしました。一方、数値基準を下回っていても「正常な運転が困難な状態」といえる場合があり得ることから、現行の「正常な運転が困難な状態」の要件は維持し、数値基準を規定することが望ましいとの意見も記されました。 また、高速度での運転については、数値基準を道路の最高速度の「2倍」や「1.5倍」とすることが考えられるとしています。 今後、法務省では報告書の内容を踏まえ、法改正の必要性などについて検討を進めるということです。