もらった商品券をまとめたら「100万円」を超えていました…「贈与税」の対象でしょうか?
何かのお祝いなどのタイミングで、商品券をプレゼントとしてもらうケースがあります。買い物に使える便利なプレゼントですが、受け取った際は金額を確認しておくことが必要です。 商品券であっても、110万円を超えていれば、贈与税の対象になります。しかし、商品券をもらった状況によっては非課税となる可能性もあるため、チェックが欠かせません。 今回は、商品券でも贈与税の対象となるケースや、贈与税が課されない条件などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
商品券でも110万円を超えると贈与税の対象
贈与税の対象となるのは、現金だけではありません。相手から贈られた財産であれば、物品であっても該当します。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、その年に受け取った商品券が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。 しかし、110万円を超えてしまうと、贈与税の課税対象となります。 例えば、200万円の商品券を受け取った場合は、110万円を差し引いた90万円が贈与税の対象です。贈与税は、受け取った金額や、誰から受け取ったかで税率が変わります。成人している人物が、両親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合の税率は、表1の通りです。 表1
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 贈与税の速算表」を基に筆者作成 表1の条件に該当しない場合は、表2の税率で計算します。 表2
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 贈与税の速算表」を基に筆者作成 例示したように、200万円の商品券を1年間に受け取った場合は、表1と表2ではともに税率は10%で変わらないため、贈与税額は同じ9万円になります。もし受け取った金額が500万円だったならば、両親から受け取った場合は表1が適用されて48万5000円、兄弟や夫婦間で贈与があった場合は表2が適用されて53万円の贈与税が課されます。 金額によっては、誰から受け取ったかも税額に大きくかかわるため、自分で分かるようにメモをしておくことをおすすめします。