もらった商品券をまとめたら「100万円」を超えていました…「贈与税」の対象でしょうか?
贈与税の対象外となるもの
先述したように、110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。さらに国税庁によると、夫婦・両親・兄弟間での扶養義務者が生活費や教育費として渡した財産も、必要な範囲であると認められれば、贈与税の対象外です。この場合は、一度にお金を渡すのではなく、必要になるたびに財産を渡す形になります。 香典や花輪代、祝い金なども、社会通念上相当と考えられる範囲であれば、非課税です。そのため、もし商品券をこうした形でもらった場合は、非課税となる可能性もあります。 ただし、あまりにも金額が多いとか、生活費や教育費として受け取ったにもかかわらず預金するなどすると、贈与税の対象になるケースがありますので注意しましょう。
商品券を受け取った際は金額をよく確認しておく
商品券であっても、110万円を超えていれば、贈与税の対象です。商品券は紙の束でもらうケースが多いようですので、受け取った金額に間違いがないか、110万円を超えていないかなどをしっかり確認しておきましょう。 また、お祝いや生活費として渡された場合は、非課税となる可能性もあります。ただし、お祝いとするにはあまりにも金額が多かったり、生活費にせずに貯金に回したりすると、贈与税の対象とされる可能性もありますので、注意が必要です。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) No.4402 贈与税がかかる場合 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部