「恫喝」訴訟で“敗訴”…石丸伸二前安芸高田市長の「個人責任の追及」は認められる?
東京都知事選挙で2位の票数を獲得し話題となった前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏は、市長在任中の市議会議員に対する「名誉毀損発言」を理由として、その議員から損害賠償を求める訴えを提訴されていた。この訴訟は安芸高田市と石丸氏を被告とするものだったが、7月3日、広島高裁は一審に続き、安芸高田市にのみ、33万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。 名誉毀損に該当すると認定された石丸氏のTwitter(現X)投稿 なぜ、判決で石丸氏の個人責任が認められなかったのか。また、安芸高田市が石丸氏の個人責任を追及する方法があるのか。
石丸氏についての名誉毀損事件の概要とこれまでの経緯
石丸氏は2020年に市議会内で、SNSでY議員から「議会を敵に回すと政策が通らなくなる」などと恫喝されたと発言し、かつ、同内容についてSNSに「敵に回すなら政策に反対するぞ、と説得?恫喝?あり」など複数回の投稿を行った。 これに対し、Y議員は、石丸氏の発言・投稿内容が虚偽であり名誉を傷つけられたなどとし、安芸高田市と石丸氏個人の両方に対し、損害賠償請求を求めて訴えを提起した。 なお、市と石丸氏個人に対する損害賠償請求の法的根拠はそれぞれ異なる。市に対しては国家賠償請求(国家賠償法1条1項)、石丸氏個人に対しては不法行為に基づく損害賠償請求権である(民法709条、710条)。 一審の広島地裁は、石丸氏の発言・投稿について、「原告(Y議員)が本件発言をしたとの事実は、真実であるとは認められず、真実であると信ずるにつき相当の理由も認められない」と断じ、Y議員に対する名誉毀損にあたることを認め、安芸高田市に33万円の損害賠償の支払いを命じた。一方で、石丸氏個人の損害賠償責任は否定した。そして、二審の広島高裁も一審の判決を支持した。 安芸高田市は上告しないことを明らかにしている。 他方で石丸氏は市の補助参加人という立場で上告受理の申立てを行っている(民事訴訟法42条、45条、318条参照)。ただし、上告受理申立てが認められるのは、最高裁の判例に違反した場合、または法令の解釈に関する重要問題がある場合に限られており、一審・二審による名誉毀損の事実認定を覆すのは不可能とみられる(同318条1項参照)。