年金から天引きされる4つのお金とは。年金にかかる税金や保険料を一覧で見る
年金から「税金が天引きされない人」もいる?
前章では、年金から天引きされる4つの費用について紹介しましたが、年金が一定金額に満たない場合「税金が天引きされないケース」もあります。 所得税の場合、所得が48万円以下(65歳未満で年金収入が108万円以下、または65歳以上で年金収入が158万円以下)の場合は、非課税となります。 個人住民税についても、年金が一定金額に満たない場合は非課税となりますが、非課税となる年収目安は自治体によって異なるため、お住まいの自治体のホームページで確認してみましょう。 なお、遺族年金や障害年金は、所得税・住民税ともに非課税の対象となるため、これらの年金を受給している場合は天引きされないことも覚えておきましょう。 ●社会保険料も年金から天引きされないケースがある? 社会保険料も収入が低い場合や、他の市区町村から別の市区町村へ転入された場合などは、年金から天引きされないケースがあります。 ただし、社会保険料が免除されるわけではなく、「普通徴収」となるだけで、支払いの義務があることには変わりはないため注意が必要です。 税金の場合、所得が低い世帯では非課税となりますが、介護保険料や国民健康保険料については、所得が低くても支払う必要があることを覚えておきましょう。
年金手取りは「額面の8~9割」と想定しておこう
本記事では、年金にかかる税金や社会保険料について詳しく紹介していきました。 年金からも現役時と同様に税金や社会保険料が天引きされるため、通知書に記載された金額がそのまま受け取れると勘違いしないようにしましょう。 年金から天引きされる税金や社会保険料の金額は、個人の状況によって異なります。 一例として、総務省の「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の平均的な収入額(額面)は24万4580円で、そこから引かれる税金や社会保険料は平均3万1538円です。 上記の結果から、手取り額は額面の約85~90%になると考えておくと良いでしょう。