孤独死「8割が65歳以上」超高齢化社会の現実…“現場”に遭遇した時、どんな対処をすればいいのか?
自宅で死亡した一人暮らしの人が、今年上半期(1~6月)に全国で計3万7227人(暫定値)いたことがわかった。警察庁が発表(8月28日)した。このうち、65歳以上が全体の約8割を占め、2万8330人だった。 【図表】男女別死因の構成割合 死者数を年代別に見ると、80代以上が最も多く1万3042人。10代以下42人、20代431人、30代512人、40代1346人、50代3719人、60代6509人、70代1万1555人と、年代に比例し、多かった。 死亡推定日から警察が把握するまでの日数では、1日以内が1万4775人で最も多く、次いで2~3日が7380人、4~7日が4636人だった。31日~90日も2927人で全体の1割におよんだ。 高齢化は今後も続くことから、こうした孤独死の数も増え続けるとみられる。
第一発見者で多いのは「職業上の関係者」
孤独死の現状を定期的にレポートで発表している日本少額短期保険協会は、その定義を「自宅内で死亡した事実が死後判明に至った一人暮らしの人」としている。この状況からも、発見者が家族以外であるケースも少なくないと想定される。 同協会の「孤独死現状レポート」(24年1月)によれば、第一発見者で最も多いのは「職業上の関係者」で51%、続くのが近親者で37.1%だった。 また、発見までの日数は、最多が3日以内で39.1%。平均では18日。男女比でみると、女性の方が発見されやすい傾向になっている。
もしも孤独死の現場に直面した際の対応
もしも、近隣で「孤独死」の現場に直面したらどう対処すればいいのか。法的手続きも含め、その対応イメージを賃貸物件における死亡や相続との関係にも詳しい辻本奈保弁護士に聞いた。 「明らかに亡くなっている方を発見した人は、まず警察に通報することになります。通報を受けると警察は現場検証を行い、事件性の有無、死因や死亡時刻等を調査。死亡が確認されると遺体は葬儀社や自治体に引き取られます。遺族がいない、あるいは引き取りを拒否した場合は『無縁遺体』となり、自治体が費用を負担し、火葬等を行います」 亡くなられた方が、全体の8割を占める65歳以上の高齢者だった場合、たとえ遺族がいたとしても疎遠になっている可能性も考えられる。そこで気になるのが財産の相続だ。 「警察の身元確認で身元が判明し、相続人がいる場合、財産があれば相続手続きが必要になります。それまでの関係性や財産の状況によって、相続人全員が相続放棄することも考えられます。その場合、相続財産清算人が相続財産を管理・清算し国庫に帰属させる役割を担います」(辻本弁護士) 遺言書があればその内容に従い、財産が分割されるが、ない場合は法律に基づき、相続人による遺産分割協議を経て、財産が分割される。相続人全員が相続を放棄した場合は、相続財産清算人が財産を清算することになる。 ちなみに、孤独死した場所が賃貸物件だった場合、全面改装するようなケースでは原状回復にかかる負担が大きく、その後の物件価値も大幅に下落する。そうした“損害”を誰が賠償するのか。 裁判例では、基本的にはオーナー負担とされ、原則、賃借人の保証人、相続人に損害賠償義務はないとなっている。 なお、前出の調査によれば、孤独死の死因で最多は病死で63.2%、次いで不明26.3%、自殺9.4%と続く。 21年6月発表の同リポートでは発見原因も調査している。それによると最も多いのは「音信不通、訪問」で56.1%。続くのは「異臭、居室の異常」で25.1%。家賃滞納や郵便物の滞留はそれぞれ1割未満だった。