税理士事務所って「確定申告の時期」は”残業”がすごいの?繁忙期はいつ?
税理士事務所では、年間で決まっている業務とスポット業務の2種類があります。その2つが重なることで残業が発生しやすくなると考えられるでしょう。本記事では、税理士事務所の繁忙期を紹介するとともに、残業が発生してしまう原因を紹介します。
税理士事務所の繁忙期
ここでは、税理士事務所の繁忙期がいつごろかを紹介します。年間スケジュールを確認しながら、繁忙期をチェックしていきましょう。 ■11月から翌年1月:年末調整 11月から翌年の1月までは、年末調整があるため税理士事務所は忙しくなります。年末調整とは、会社で働く従業員や役員などの給与所得者の所得税を精算する手続きのことです。税理士事務所は、会社から各種申告書を預かって内容をチェックし、年間の税額と照らし合わせて1年間の源泉徴収税額を精算します。 ■12月から翌年1月:法定調書・給与支払報告書 12月から翌年1月までは、法定調書・給与支払報告書の作成業務があります。法定調書とは、税務署への提出が法律で定められている書類のことです。年末調整を行った年の翌年1月末日までに、給与所得や退職所得の源泉徴収票、報酬、料金、不動産の使用料などの支払調書を作成し、税務署に提出する必要があるようです。 また、従業員や役員などに支払った給料の額や控除額を算出し、給与支払報告書を作成して提出しなければなりません。給与支払報告書については、給与を支払った年分の翌年1月末日までに受給者が住む市町村への提出が必要のようです。 ■翌年1月:償却資産の申告 1月には償却資産の申告が発生します。固定資産税の一種である償却資産税には、土地と建物以外の事業用の固定資産が該当します。その年の1月1日時点で保有しているものに対して課される税金です。賦課課税方式が採用されており、税額の計算の基となる償却資産を所有している場合は、1月末日までに都税事務所や県税事務所などに申告する必要があるようです。 ■翌年1月から3月:個人の確定申告 1月から3月は、個人の所得税や消費税、贈与税などを申告する確定申告業務が重なります。確定申告は翌年2月16日から3月15日までに行わなければならないため、業務が集中します。なお、還付申告については翌年1月1日から申請可能です。贈与税は、2月1日から3月15日までの申告、消費税の申告は3月31日までと少しずつ期間が異なるため注意しましょう。 ■4月から5月:3月決算 4月から5月は、3月決算の作業が増加します。日本の企業は一般的に3月決算が多い傾向です。そのため、決算業務が4月から5月に集中します。3月決算の場合、5月末日が法人税などの申告期限となるため、忙しさが増すと考えられるでしょう。