衆院選と参院選の違いとは?簡単解説【衆院選2024】
参院選の「選挙区」と「全国比例」
参院選では「選挙区」と「全国比例」で投票が実施されます。 選挙区では74人の参議院議員を選出します。選挙区はほとんどが都道府県単位ですが、鳥取県と島根県、そして徳島県と高知県はそれぞれ2県を合わせて1つの選挙区として扱われます。最多となるのは東京都の「定数6」です。 有権者は、投票用紙に立候補者の個人名を記載して投票します。 それぞれの選挙区を定数の多い順に並べると、以下のようになります。 定数6人:東京都 定数4人:埼玉・神奈川・愛知・大阪 定数3人:北海道・千葉・兵庫・福岡 定数2人:茨城・静岡・京都・広島 定数1人:青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・三重・滋賀・奈良・和歌山・(鳥取・島根)・岡山・山口・(徳島・高知)・香川・愛媛・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
対して、全国単位の比例代表では50人の参議院議員を選出します。比例代表選挙は全国単位で行わるため、参院選の比例代表選挙は「全国比例」と呼ばれることもあります。 投票用紙には、個人名(または政党名等)を記載して投票します。 また、2019年の参院選から比例代表に「特定枠」という制度ができました。特定枠で当選した国会議員には、れいわ新選組の舩後靖彦氏・木村英子氏等がいます。
衆院選は比例復活があり、参院選には比例復活がない
衆院選には「比例復活」があります。参院選には比例復活がなく、衆院選のみにあります。 「比例復活」とは、小選挙区と比例代表に重複して同時に立候補した候補者が、小選挙区で落選した場合に比例代表で当選をすることです。 仮に小選挙区で落選しても、①政党に所属しており、②小選挙区と比例代表とに重複立候補していて、③小選挙区で有効投票の10%を獲得している、という3つの条件を満たしている場合は、比例復活当選を果たすことが可能です。 ただし、当選するには当選者の得票数の何%を獲得したかを示す「惜敗率」が重要な指標になります。比例代表は候補者名簿の上から順に当選する制度なので、同一順位の場合、惜敗率の高い方から当選が決まります。
まとめ:衆院選と参院選の違い
改めて、本記事での要点をまとめてみましょう。 ・衆院選は全議席を決める、参院選は3年に一度、半分ずつ決める ・衆院選は25歳以上、参院選は30歳以上が被選挙権を持つ ・衆院選は小選挙区比例代表並立制、参院選は選挙区と全国比例 ・衆院選は比例復活があり、参院選には比例復活がない 以上、衆院選と参院選の違いについて解説しました。