「定額減税に伴う調整給付金」というものがあるようです。全員対象ではないのでしょうか?
2024年6月より実施されている「定額減税」は、直接給付と違って所得税や住民税を減額する制度のため、恩恵を受けている実感がわかない人もいることでしょう。定額減税には「調整給付金」という仕組みがあり、条件を満たせば直接給付を受けられます。 ただし、人によっては申請が必要になるため注意が必要です。今回は、定額減税の概要と、調整給付金の対象と条件について解説します。
定額減税とは
定額減税とは、個人の所得税と住民税の納税額から、合計4万円分を減税(免除)する制度です。具体的には、所得税が3万円、住民税が1万円だけ納税額から引かれます。定額減税は給与明細に印字が義務づけられているため、気になる方は2024年6月分の給与明細を確認してみてください。 また、子どもや配偶者などの扶養家族がいる場合には、「扶養家族の人数×4万円」の減税を受けられます。例えば、パートナーが正社員として働いており、扶養する子どもが2人いると仮定します。 扶養者の減税額は、子ども2人分で8万円、パートナーは4万円です。所得税や住民税の減額分が6月分に収まりきらなかった場合、7月以降の給与に反映されます。 国税庁「令和6年分所得税の定額減税について」によると、個人事業主などの「事業所得者・不動産所得者等」にの控除については以下の通りです。 【確定申告における控除】 原則として、令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税額に相当する金額が控除される 【予定納税における控除】 予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される令和6年分の所得税に係る第1期予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額に相当する金額が控除されます。
定額減税における調整給付額とは
「定額減税に伴う調整給付金」とは、定額減税可能額が、納税義務者の令和6年分の所得税および個人住民税を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に、定額減税の合計4万円を受け取れない場合に、直接給付する制度です。 調整給付額の算出においては「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」の2つを用いて、それらを合計した金額から1万円単位で切り上げて算出されます。 所得税分控除不足額は「減税額3万円×(本人+扶養親族数)」から令和6年分の推計所得税額を引いて算出します。個人住民税分控除不足額は「減税額1万円×(本人+扶養親族数)」から令和6年度の個人住民税額を引いた数値です。 ■対象は定額減税可能額が余る人 定額減税に伴う調整給付金の対象者は、所得税や住民税を減税しても控除額が余り、余った分は調整額という形で直接給付されます。対象者には自治体から「定額減税に伴う調整給付金支給案内通知書」または「定額減税に伴う調整給付金支給確認書」の書面が送られます。
自宅に関係書類が届いた方は要確認
定額減税に伴う調整給付金の受け取りは、マイナンバーと口座をひも付けしている方や調整が不要な方は手続きが不要のようです。ただし、「定額減税に伴う調整給付金支給確認書」が届いた方は自治体へ申請しなければ調整給付金を受け取れないため、期限内に申請してください。 出典 国税庁 令和6年分所得税の定額減税について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部