“SE経験者”採用したのに全然仕事ができない…“試用期間満了”と同時の「解雇」 裁判所は認める?
「システムエンジニアの経験者として採用したのに、全然できねーじゃん...」 会社がそう叫んだであろう事件を解説する。(東京地裁 R5.7.28) 求職者に“有利”な状況が続いている 病院で起きた事件である。病院は、ある社員(以下「Xさん」)を経験者のSEとして採用したが、3か月の試用期間満了と同時に「能力不足」を理由に解雇した。 Xさんは解雇無効を求めて提訴したが、裁判所は「解雇OK」と判断。 試用期間はお試しのニュアンスがあるが、自由に解雇することはできない。しかし、後述するように、求められていた能力に明らかに達していなければ解雇がOKとなることがある。 以下、事件の詳細だ。(弁護士・林 孝匡)
病院がSEを募集
社内SEの採用活動をしていた病院の応募資格には、「システム開発経験(目安2年以上)」と記載されていた。 その病院に応募したXさんは、職務経歴書に「現在、社内SEとして解析、基本設計、詳細設計などの業務を担当している」旨を記載。要は「こんな仕事できます」ということである。 そして面接の結果、採用が決定。Xさんは、管理部システム開発室に配属された。
解雇を通告
しかし、働き始めておよそ1か月半後、Xさんは解雇を通告される。理由は「能力不足」。病院はXさんに対して「3か月の試用期間が終了した後は本採用しない」と通告した。 ■ 通告内容の要旨 貴殿は、2021年5月1日に当院に入職し、現在3か月の試用期間中であります。この度試用期間満了に際し慎重に検討しました結果、以下の理由により試用期間満了(2021年7月31日)後の本採用は見送ることになりましたので、ここに通知いたします。 1 業務に関する研修等を行ってきましたが、当院が求めるレベルに達する見込みがないと判断したため 2 採用選考時に提出いただいた職務経歴書に虚偽の申請があり信頼関係を築くのが難しいと判断したため 上司は、Xさんに対して「7月末まではJavaの課題を与えるなどして研修の形で勤務していただく」旨伝えた。 Xさんは納得できなかったのだろう。その日の夜、上司にメールで「これは事実上の解雇通知であると存じます。ついては本日(6月25日)を最終出社として、以後、7月31日までの給与を規定どおり支給していただきたいと思います」と伝えた。