老齢厚生年金保険を受給している夫が亡くなった場合、妻は遺族厚生年金をどのくらい受給できるか?
老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険)は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給できます。 夫の老齢年金を老後の主な収入源として生活している夫婦は、数多くいらっしゃいます。 この老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している夫が亡くなった場合、残された妻は遺族年金を受給することはできるのでしょうか。 今回は、老齢厚生年金保険を受給している夫が亡くなった場合、妻は遺族厚生年金をどのくらい受給できるかについて詳しく解説していきます。
遺族年金とは?
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた一定の遺族が受けることができる年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金保険)があり、それぞれ受給要件を満たした遺族が受給できます。 (1) 遺族基礎年金の受給対象者 ・ 18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子のある配偶者 ・ 18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子 (2) 遺族厚生年金の受給対象者 ・ 妻(30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給) ・ 子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子) ・ 夫(死亡当時に55歳以上の夫に限る。受給開始は60歳から。ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は、55歳から60歳の間でも受給可能) ・ 父母(死亡当時に55歳以上の父母に限る。受給開始は60歳から) ・ 孫(18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫) ・ 祖父母(死亡当時に55歳以上である祖父母に限る。受給開始は60歳から)