部下がいつも「前日」に有給申請をしてきて困っています…拒むことはできますか?
有給申請の時期について正しく確認しておこう
労働基準法では、有給休暇の取得は労働者の権利であること、労働者が希望する日に取得できることなどが定められています。 たとえ従業員が前日に有給休暇の申請をしてきても、あらかじめ会社として申請期限を設けていない場合は、特に忙しい時期でなければ拒むことが難しいこともあるでしょう。 しかし、会社側にも「時季変更権」と呼ばれる権利が認められており、場合によっては有給休暇を取得する時期を変更してもらえる可能性があるため、詳しく確認しておきましょう。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法 第39条 厚生労働省 労働基準法 リーフレットシリーズ労基法39条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部