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通勤定期券の範囲内に「渋谷」が入っているので、よく仕事帰りに寄り道しています。これは「プライベートでの使用」扱いになるのでしょうか…?

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ファイナンシャルフィールド

通勤定期券のプライベート利用は基本的に違法ではない

プライベートの交通費を節約するポイント

「プライベートでの使用」扱いでも問題ないケースが多い

ファイナンシャルフィールド編集部

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