「告発文書を世に知らしめたのは元局長ではなく斎藤知事その人です」なぜ知事らの行いが法律違反といえるのか、兵庫県議会・百条委での解説全文(後編)
兵庫県の元西播磨県民局長が作成した4ページの告発文書「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)」をめぐり、兵庫県議会は、真実の解明のために地方自治法100条に基づく調査権限を発動して、「百条委員会」を開催しています。 【写真】斎藤知事は何を間違えたのか?百条委員会での指摘は 5日午前は、スローニュース上で『新聞ではわからない疑惑の核心!「おねだり疑惑」斎藤兵庫県知事はどこで間違えたのか』を発信した、公益通報制度に詳しい上智大学教授でジャーナリストの奥山俊宏さんが百条委員会に招かれ、意見を陳述しました。 スローニュースは奥山教授から陳述用原稿をいただき、どこよりも詳しく全文を2回に分けて配信します。(後編)
今回の告発は公益通報に該当するのか
アメリカの内部告発者保護法制と異なり、日本の公益通報者保護法は、英国の公益開示法を参考に、 ①1号通報と呼ばれる内部通報 ②2号通報と呼ばれる規制行政機関への通報 ③3号通報と呼ばれる報道機関など被害拡大防止に役立つ相手への通報 と、内部告発を3つの類型に分類し、それらをひっくるめて公益通報と定義し(2条)、その上で、それぞれに保護される要件を定めています(同法3条1項)。 今回の告発文書の、警察への送付は2号通報に、報道機関や県議会議員への送付は3号通報に該当する可能性があります。 3号通報として保護対象となるためには、「内部通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合」などのいずれかにあてはまる必要があります。知事、副知事ら組織の上層部の非を鳴らす内容ですので、この要件は満たせそうです。 いずれの先の通報についても、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」という要件があります(同法2条)。今回の告発文書送付がこれを満たさない、という根拠はどこにも見当たりませんので、この要件も満たせそうです。 また、公益通報となるためには、刑法など500本ほどの法律のいずれかの罰則に触れる行為に関する通報でなければなりません。これら500本ほどの法律に公職選挙法や地方公務員法は含まれておりませんので、それらへの違反に関する内部告発については、公益通報者保護法の保護対象に入りません。