「定年後の再就職」知らないと損する3つの給付金、「雇用保険」に加入するハードルも下がっている
高年齢求職者給付金の受給資格は、次のとおりです。 ● 退職日直前の1年間で雇用保険に加入していた期間が通算6カ月以上ある ● 65歳以上で働く意思がある ちなみに、雇用保険に1年以上加入していれば、50日分がもらえます。高年齢雇用継続給付金の1日分の上限金額は7065円(2024年8月改定)ですので、最大35万3250円ほどの給付を受けられる可能性があります。 高年齢求職者給付金は、所得とはみなされないので非課税です。また、こうした手当は年金をもらいながら、給付を受けることもできます。雇用保険は、要件を満たせば、65歳以上でも加入できます。正社員にならなくてもパート、アルバイト、派遣社員、契約社員でも大丈夫です。
さらに、2028年10月から対象を「週10時間以上の労働時間」まで拡大する予定になっています。となると、週2日程度の勤務でも恩恵を受けられます。ハードルがぐっと下がりますね。 ■仕事を「掛け持ち」してもサポートはある また、働くうえで知っておくとメリットがあるのが、マルチジョブホルダー制度です。この制度は、2022年1月から始まった新しい制度なので、知らない人が多いのではないでしょうか。 マルチジョブホルダー制度とは、65歳以上の労働者が複数の事業所で週20時間以上勤務している場合に、雇用保険の被保険者になれる制度です。
● 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること ● 2つの事業所の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること ● 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること この3つが要件です。短時間のパートやアルバイトを、複数掛け持ちしている人に便利な制度ですね。 ただし、通常、雇用保険の手続きは事業所側が行ないますが、マルチジョブホルダー制度は労働者本人がハローワークで手続きを行ないます。