「定年後の再就職」知らないと損する3つの給付金、「雇用保険」に加入するハードルも下がっている
もらえるお金は、賃金の低下率によって決まります。具体的には、60歳時点の賃金より61%以下にまで落ち込んだ場合は、賃金の15%を補助。61%超~75%未満の場合は、賃金の15%以下の給付金が支払われます。 60歳到達時の賃金月額が48万円で、60歳以降の賃金が29万円だったとします。低下率60%ですから、支給率は給与の15%になります。もらえるお金は、29万円×15%で4万3500円。 65歳までの5年間満額でもらうと、総額261万円です。1年あたり52万2000円のプラスですから、大きなサポートです。
■会社の労務・総務担当者が把握していない制度も この給付金をきっちりいただくには、60歳の時点で必ずしておかなければならないことがあります。それは、会社を通じてハローワークに60歳時点の月額賃金を登録しておくこと。 気をつけなくてはならないのは、この制度があまり浸透していないことです。実は、会社によっては、労務・総務担当者がこの制度を知らないこともあるようです。 「定年後も同じ会社に継続雇用になったから、総務の人がやってくれる」と安易に考えていると、手続きをされていないことがあり得るのです。人任せにせず、給付金の対象になるのかどうか自分で確認し、勤務する会社の担当者にきちんと念押ししましょう。
この制度の時効は2年です。その期間内であれば支給申請は可能なので、もらい忘れに気をつけてください。ただし、この制度は、2025年に60歳に到達する人から、給付率が15%から10%になり、給付額が減ります。65歳定年が義務化され、高齢者の雇用が安定するまでの特別措置だと思われます。 もらえる権利があるうちに、しっかりもらいながら働き続けるのが、賢い選択でしょう。 ■65歳以上の「失業者」には手厚い給付が
また、失業手当がきちんともらえるのも魅力です。失業手当は、雇用保険加入者が失業したときにもらえる手当(基本手当)ですが、65歳以上になると給付金の種類がガラリと変わります。65歳以上の失業者には、「高年齢求職者給付金」として、支給日数の30日または50日分が一括で支払われます。 ちなみに、64歳まで受給できる失業手当は、60歳以上65歳未満であれば、自己都合退職で最高150日、倒産や解雇による理由であれば、最高240日間受給できます。