一方通行の看板にある「軽車両を除く」はどこまでが対象?「軽自動車」や「原付バイク」は軽車両に含まれますか? 該当する車両の種類を解説
日常生活やドライブ旅行で車を運転していると、ひんぱんに目にする「一方通行」の看板。ただ単に一方通行の表示だけでなく、矢印の標識の下に「軽車両を除く」と書かれたものがあります。 軽車両であれば一方通行の反対側から進入することも可能ですが、では「軽車両」には何が含まれているのでしょうか? 本記事では、一方通行の看板などに見られる「軽車両」に該当する車両の種類と違反した場合の罰金を解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
法律上の「軽車両」の定義とは
ドライブ中に見かける道路標識のなかには、標識の下に「軽車両を除く」と表示されたものがあります。 軽車両といわれて思いつくのは「自転車」でしょう。ただ、ほかにもさまざまな車両が「軽車両」に分類されています。 道路交通法第2条第11項によれば、軽車両の定義は「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車」とされています。また、「原動機を使って走行するもので、かつ、レール又は架線によらずに運転する車であり、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるもの」も同様です。 モーターやエンジンによる自走をしない、人力や動物の力で走行する車両、または原動機を使ったものでも車体の大きさや構造が原動機付自転車や自動車に当てはまらない車体を「軽車両」と呼びます。軽車両にあたる代表例は「自転車」です。電動アシスト自転車についても人間がペダルをこがない限り前に進まないことから、軽車両として規定されます。 なお、軽車両の定義には「身体障害者用の車いす、歩行補助者等及び小児用の車以外」とも定義されており、これらは手動でも電動でも軽車両にはあたりません。 ■軽自動車や原付バイクは軽車両ではない 軽車両という言葉で勘違いしがちなのが「軽自動車」ですが、軽自動車はエンジンやモーターを使った自走が可能です。単語としては似ていても、道路交通法上の要件を満たさないことから軽車両には分類されません。 また、原付バイクも同様で、排気量が小さいとはいってもエンジンやモーターで自走できることから軽車両ではありません。実際、原付バイクは自転車とは違い、路側帯や一部歩道は通行区分に含まれていません。
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